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2023/11/9 HPについてその他 【R06年度から】施工管理技士受験資格が大きく変わります【R10まで経過措置】

 

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種類の多さにびっくり?建設コンサルタントに関係する資格についての話【学生向け】

【学生向け】R03年度から施工管理技士試験制度が変わります

 

に続く資格第3弾は、

【R06年度から】施工管理技士受験資格が大きく変わります

という内容です。

 

それでは、ポイントを

 1.1級第1次検定は実務経験不問
 2.第1次検定合格後が重要
 3.R10年度までは経過措置
 4.実務経験証明方法が変更

以上4つに絞ってイズム流で解説していきます。
(番号クリックでジャンプ)

 あくまでもイズム流ですので、

⚠必ず公式HPを確認してください⚠

 

国土交通省-技術検定制度のページはこちらからどうぞ
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_tk1_000055.html

 一般財団法人全国建設研修センターのページはこちらです
https://www.jctc.jp/

 

1.1級第1次検定受験が実務経験不問になります

 

 

R03年度の改正で、2級の第1次検定受験資格は
実務経験不問の17歳以上でしたが、

R06年度の改正で、1級の第1次検定受検資格が
実務経験不問の19歳以上となりました。

 

 

1級施工管理技士
2級施工管理技士
実務経験不問で取得できるようになったのが
とても大きなポイントです。

不問となった実務経験は
第2次検定で求められることになります。

「補」を取り除くためには
従来通り実務経験が問われます。

 

 

2.第1次検定合格後の経験年数が重要です

 

第2次検定で求められる経験年数が変わります。
経験年数の数え方は受験者の状況によって異なるのですが、
基本的な流れを確認するために、最長パターンとなる

※実務経験年数5年以上

の場合を例に簡易フロー図を作成しました。

 

<2級施工管理技士補>合格後

実務経験3年を経て、2級第2次検定を受検できます。
2級施工管理技士に合格したら、
実務経験5年を経て、1級第2次検定を受検できます。
この、5年の実務経験を積んでいる間に
1級の第1次検定を受検し合格する必要があります。

 例えば、実務経験4年目のときに第1次検定に合格すると、
あと1年の実務経験を積めば、
1級の第2次検定を受検することができます。

 

<1級施工管理技士補>合格後

実務経験5年を経て、1級第2次検定を受検できます。
合格すると1級施工管理技士になることができます。

これが最長パターンの基本的な流れになります。
ここからは必要実務経験年数を短縮する方法です。

実務経験1年を経た段階で【2級】第2次検定に挑戦することができます。
これに合格すると、2級施工管理技士の資格が取得できます。
2級施工管理技士は『主任技術者』になることができます。

2級施工管理技士として、特定の経験を積むと
受験に必要な実務経験の年数を短縮することができます。

 

 

 

・一定以上の金額(大きな現場)の実務経験を1年以上積んだ場合は合計3年以上でOK
・監理技術者補佐としての実務経験が1年以上でOK

とあります。

 

一見すると、

・監理技術者補佐としての実務経験が1年以上

が1番早そうですよね。

 

ところが「監理技術者補佐」となるためには
3つの条件を全て満たす必要があります。

 1.主任技術者の資格を持っている
 2.1級施工管理技士補や監理技術者の資格を持っている
 3.建設業者と恒常的な雇用関係がある

つまり、

 1.2級施工管理技士の資格所有
 2.1級施工管理技士補の資格所有
 3.日々一定時間以上職務に従事している

ことが「監理技術者補佐」となるための条件です。

ですので、1級第2次検定受検のための最短を考えるとなると、

 1.1級施工管理技士補の資格をとる(条件2)
 2.1年の実務経験を経て2級施工管理技士の資格をとる(条件1)
 3.監理技術者補佐として1年以上の実務経験を積む

ということで、
2級施工管理技士を取得することは
1級を目指す上で大きなメリットと言えそうです。

 

 

3.R10年度までの経過措置を上手に利用しよう

 

この項目は既に実務経験がある方向けになります。

 新制度では、あくまで「第1次検定合格後」の経験年数が必要です。
もし、
・過去に受験し残念ながら不合格でいつかの再受験を目指している
・経験年数資格は満たしているけれど検定受検に至ってない
といった状況で、新制度で受験しようとした場合
せっかく積み重ねた経験年数がなかったことになってしまいます。
また、経験年数の承認方法も変更になっていますので
書類を揃えるだけで一苦労になるかもしれません(詳しくは後述します)。

そうならないように、R10年度までの経過措置を上手に利用しましょう。

 

 

結論から言うと、R10年度までに

・第1次検定を受検し合格する
・第2次検定に旧制度で申し込み、受験票を交付してもらう

以上2点をクリアすれば、
引き続き過去の経験を活かすことができます。

国土交通省の資料に

R10年度までの間に、有効な2次検定受験票の交付を受けた場合、
R11年度以降も引き続き同2次検定を受検可能

とあります。

第2次検定はやはり難しく、合格率も決して高くはありません。
しかし、合格は難しくとも受験票を交付していただくことはできます。
そのためには、第1次検定を合格しなければなりません。
旧制度での受験を考えている方は
確実に第1次検定受験資格の年齢をクリアしていると思いますので
せっかくの経験を無駄にしないように、
この5年間でチャレンジしてみませんか?

 

4.実務経験年数の証明方法が変わります

 

この項目は、
1社だけで全ての実務経験を積み、現在もその会社に所属している方
は気にとめる必要がありません。

・複数社に渡って実務経験を積んだ方
・これから実務経験を積む方

にとって、とても重要になります。

 

旧制度では、複数社に渡って実務経験を積んだとしても、
その全てを証明するのは現在所属している会社です。

 

ですので、例えばABCの3社で実務経験を積み、
現在D社に所属している場合、
D社での経験はありませんが、
D社が責任を持って実務経験証明をします。

現在C社に所属していて、
AB2社の経験も含める場合は
自社を含め3社分をC社が証明していたのが旧制度です。
作成する実務経験証明書類は1枚になります。

 

新制度では、それぞれの会社で
実務経験を証明することになります。

上図のように、
A社の実務経験書類はA社が作成・証明
B社の実務経験書類はB社が作成・証明
C社の実務経験書類はC社が作成・証明
となります。

現在の所属がD社の場合、
過去に勤めていたそれぞれの会社に連絡を取って
書類を作成しなくてはなりません。

つまり、経験した会社の分だけ書類を作成することになります。
3社ですと、同じ形式の書類が3枚必要になります。

 

連絡したらA社が倒産してました…という場合、
国土交通省はしっかり考えています。

受験予定者が所属変更前または各工事終了後に証明書をあらかじめ取得することを基本とするため、事業者が倒産した等の理由により事後に証明を受けられない場合には、建設業者との雇用関係及び工事に従事したことの客観的資料による証明を必要とする。

 

と、書いてあります。

雇用期間の客観的資料…給与明細や源泉徴収票等でしょうか
工事従事の客観的資料…コリンズ・テクリスになるのでしょうか
業務計画書や報告書は認められるのでしょうか
そもそも以前の業務データは個人では持っていないですよね。
一体どのような書類を揃えることになるのでしょう。
必要書類については、まだ公表されていないので
続報を待ちましょう。

とはいえ、憶測でしか言えないですが、
中々厳しくなるのは間違いなさそうです。

 

・これから実務経験を積まれる方
もし転社するなら、退社前に必ず証明書を取得しましょう。
転社して、そこでの仕事をこなしながら前の会社と連絡を取るのは
肉体的にも精神的にも時間的にも中々厳しいと思います。

 

・すでに数社に渡って実務経験を積んだ方
新制度での受験…正直、受験自体がかなり厳しくなりませんか?
ということで、前述の通り経過措置を上手に利用しましょう。
5年ありますから、まだ間に合います。

 

 

まとめ

 

【R06年度から】施工管理技士受験資格が大きく変わります

という内容を下記4点に分けてイズム流で解説しました。
(番号クリックでおさらい)

 1.1級第1次検定は実務経験不問
 2.第1次検定合格後が重要
 3.R10年度までは経過措置
 4.実務経験証明方法が変更

ここまで読んでくださった方が
少しでも「役に立ったよ」と感じていただければ幸いです。

あくまでも、令和5年11月現在での情報であり、
未確定の部分もありますので

⚠必ず公式HPを確認してください⚠

次年度の検定スケジュールが発表されましたね。
令和6年度からは土木に限りですが
1級第1次検定の試験地に「鹿児島」が追加されるようです。
鹿児島の皆さん、おめでとうございます。

施工管理技士は1級・2級に加え、
土木・建築・電気工事・管工事・造園・建設機械・電気通信工事
と、多種にわたりますので、
それぞれ確認をお願いします。

また、自分に受験資格があるか不安な方は、
是非、試験機関に電話して状況を確認しましょう。

 

 

 国土交通省-技術検定制度のページはこちらからどうぞ
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_tk1_000055.html

 

一般財団法人全国建設研修センターのページはこちらです
https://www.jctc.jp/

 

 

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